出向で助成金が出る「産業雇用安定助成金」って何?
出向にかかる費用の最大9割を助成してくれます
産業雇用安定助成金は在籍出向を行う出向元・出向先に助成される助成金です。
出向期間中の給与は、双方の話し合いにより負担割合が異なってきますが、それに対して産業雇用安定助成金では最大で9割を助成してくれます。
例えば、1日の人件費が1万円だったとします。
20日で20万円の給与が必要で、それを折半したとします。
通常であれば10万円ずつ給与を支払う必要があるのですが、
産業雇用安定助成金を使えば1万円ずつの支払いになります。
(両方の企業が9割の助成金を受け取った場合)
出向期間中の給与は、双方の話し合いにより負担割合が異なってきますが、それに対して産業雇用安定助成金では最大で9割を助成してくれます。
例えば、1日の人件費が1万円だったとします。
20日で20万円の給与が必要で、それを折半したとします。
通常であれば10万円ずつ給与を支払う必要があるのですが、
産業雇用安定助成金を使えば1万円ずつの支払いになります。
(両方の企業が9割の助成金を受け取った場合)
産業雇用安定助成金を受け取れる条件とは?
●出向元企業
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を行った事業主が対象です。
●出向先企業
出向の受け入れに際して別の人を離職させていないこと や、雇用量が一定以上減少していないことが要件です。
●出向元・出向先企業の独立性
出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないこ とや代表取締役が同一人物でないことなど、資本的・経済 的・組織的関連性などからみて独立性が認められることが必要です。
●出向後の処遇
出向労働者が出向期間終了後に出向元事業所に復帰する ことが前提です。
●出向契約・出向協定
出向元と出向先の企業間で、出向期間、出向中の労働者 の処遇、出向労働者の賃金額と負担割合などを取り決めた 出向契約を結ぶことが必要です。
また、労働組合などと協定を結ぶことが必要です。
●出向する労働者
出向元企業で6か月以上雇用保険に加入し、個別に出向 に同意していることが必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を行った事業主が対象です。
●出向先企業
出向の受け入れに際して別の人を離職させていないこと や、雇用量が一定以上減少していないことが要件です。
●出向元・出向先企業の独立性
出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないこ とや代表取締役が同一人物でないことなど、資本的・経済 的・組織的関連性などからみて独立性が認められることが必要です。
●出向後の処遇
出向労働者が出向期間終了後に出向元事業所に復帰する ことが前提です。
●出向契約・出向協定
出向元と出向先の企業間で、出向期間、出向中の労働者 の処遇、出向労働者の賃金額と負担割合などを取り決めた 出向契約を結ぶことが必要です。
また、労働組合などと協定を結ぶことが必要です。
●出向する労働者
出向元企業で6か月以上雇用保険に加入し、個別に出向 に同意していることが必要です。
助成金の金額は?
●出向運営経費(出向期間中の賃金等)
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
中小企業・・・ 9/10
中小企業以外・・・3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
中小企業・・・ 4/5
中小企業以外・・・2/3
上限額:12,000円/日(出向元・先の計)
●出向初期経費(出向の成立に要する経費)
出向元と出向先 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※)
各5万円/1人当たり(定額)
(※)出向元:雇用過剰業種や生産量が一定程度悪化した企業
出向先:異業種の出向を受け入れる企業
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
中小企業・・・ 9/10
中小企業以外・・・3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合
中小企業・・・ 4/5
中小企業以外・・・2/3
上限額:12,000円/日(出向元・先の計)
●出向初期経費(出向の成立に要する経費)
出向元と出向先 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※)
各5万円/1人当たり(定額)
(※)出向元:雇用過剰業種や生産量が一定程度悪化した企業
出向先:異業種の出向を受け入れる企業
出向させたい・出向を受け入れたいをマッチングするサイトr-base
r-baseでは、出向させたい企業と出向を受け入れたい企業のマッチングを行っております。
そのほかにも、出向に必要な契約書の作成・助成金の申請書類の作成支援なども行っています。
ぜひ、出向をご検討中の企業様はr-baseをご活用ください。
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